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相続税対策

相続を円滑に進めるためには、
財産を残す人と、財産を引き継ぐ親族の方たちとの協力が一番です。
しかし、現実には困難が多く伴います。
財産を残す人もご高齢になってくると、判断力も衰えてきます。
また、相続する親族の方々の思いもそれぞれの事情があり、
必ずしも円満である場合ばかりではありません。これらを解決するひとつの方法として、
年に一度くらいは、相続について話し合ってみませんか。
大切な資産を、関係者全員が、少しでも気持ちよく運用するためのポイントです。

有効な相続対策は?『争族対策+納税資金対策+節税対策』

争族対策

まずは、争族対策。相続人同士で争いにならないようにすることが大切です。

それには、相続財産を残す人が元気なうちに、相続についての考えをまとめ、遺言書にしっかりと指示しておくことです。遺言書は公正証書にしておきましょう。

もう一つ、私が大切だと考えるのは、相続人の方々が集まった時に遺言書の内容を皆に公開することです。
秘密にしてしまうと、たとえ遺言書があっても不満不和の種を残してしまいます。事前に相続人全員に説明し、その場での了解を得ることが肝要です。

<事例のご紹介その1>
私たちが携わった事例で、とても参考になる相続の仕方をご紹介いたします。

職人気質の会長が事前に遺言書を公正証書にして、配偶者には生活資金を、長男の社長には不動産を、他の子供たち5名には現金を配分するようにし、配分する現金が不足する場合は長男が拠出することにしました。この遺言の内容については、事前に相続人全員が集まっている場所で皆に公表し了承を取りつけました。また遺言書には、自分の母校である小学校と出身地の役場に寄付することも明記され、遺言執行人である長男が遺言通り執行しました。他の兄弟から特別の不満は聞かれず、相続税の申告もスムーズに終わりました。会長の遺言について、会長自身が事前に皆に話をし、了解を得ていたおかげだと思っています。

納税資金対策

相続税対策は、節税の前に「納税資金を」。

相続対策というとすぐに節税対策に走りやすいのですが、その前に納税資金について考えておくことが重要です。概算の相続財産でどの位の相続税が必要なのかを検討し、その資金のめどがつくのか、めどがつかなければ、物納や延納を検討すべきか、考えをまとめておきましょう。

納税資金対策として最も一般的なものは、生命保険への加入です。現在の生命保険などへの加入内容をよく調べて、十分かどうかよく検討しましょう。保険によっては必要な頃の前に満期になったりして、保険としての効果が少ないものもあります。よく検討し、必要と思われれば保険加入を検討してください。おすすめは、終身保険です。なぜなら、必ず保険金がもらえるからです。
さらに、賃貸不動産の建物部分を事前贈与するのも納税資金対策になると共に節税対策にもなります。

<事例のご紹介その2>
私たちが携わった事例で、とても参考になる相続の仕方をご紹介いたします。

保険加入が嫌いだった80歳のお母さまにご説明して、相続人4名分(非課税500万円×4名=2,000万円)の終身保険に加入していただきました。現金2,000万円ならそのまま税金の対象になるのですが、生命保険金2,000万円なら税金はかからないのです。その後、お母さまは長生きされ、いい利回りが付いて保険金が入りました。また最近では、相続時点から納税時期までに価値が暴落した有価証券を、暴落前の価額で物納できたのも大きな成果でした。

節税対策

あわてないで、しっかりと節税の内容とその効果・その影響を十分検討しましょう。

相続税をいかに少なくできるか。相続人の立場の方にとっては頭の痛い問題でもあります。
合法的に節税を図っていくためには、あわてないで、しっかりと節税の内容とその効果・影響を検討する必要があります。相続は税金が安くなればいいというような単純なものではないからです。そのことをよく検討して節税に取組みましょう。

生前贈与による節税としては、以下のような対策が考えられます。

1、基礎控除110万円を活用しての節税。
毎年110万円の基礎控除を活用して、子供や孫への贈与をおこなうことは、最もポピュラーな節税対策です。もっと多く贈与して、早期の財産移転を図ることも検討してみましょう。ただし、相続人の3年以内の贈与加算には注意が必要です。
2、贈与税の配偶者控除を使っての節税。
婚姻期間20年以上の夫から妻へ、居住用財産の2,000万円相当を贈与しても非課税となります。正確には、暦年贈与と一緒に2,100万円の非課税。居住用の建物ではなく、土地の贈与が有効です。
3、相続時精算課税制度を活用しての節税。
65歳以上の親から20歳以上の子への2,500万円まで贈与は、贈与税がかからない、という制度です。2,500万円を超える分には20%の贈与税がかかります。その後の贈与は、すべてこの制度での贈与となり、暦年課税の110万円の控除はありません。また、相続の時には、相続財産に含めて計算しなければなりません。

元々相続税の対象にならない場合や子供の住宅ローンの返済、値上がり物件、収益物件(賃貸アパートなど)の贈与などに有効と考えられます。
4、事業継承対策として。
同族会社(非上場会社)の相続税、贈与税の納税猶予の特例の活用。
中小企業投資育成会社の出資の活用。
5、養子縁組での節税。
(ただし、人間関係の問題もありますので十分な検討が必要です。)
住宅取得資金の贈与、日常生活費での節税など、タイミングと目的と関係者への配慮も考慮して実行しましょう。

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